(公社)農業農村工学会畑地整備研究部会の運営については、定款、規則、研究部会規程に定めるほか、
この要領に定めるところによる。
(名称)
第1条 この研究部会は、(公社)農業農村工学会畑地整備研究部会と称する。
(目的)
第2条 この研究部会は、畑地整備に関する基礎的および応用的研究を行うことにより、
農業農村工学分野の学術・技術の振興と社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 この研究部会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 共同研究の推進,支援および調整
(2) 研究連絡会議の開催
(3) 研究集会および現地見学会の開催
(4) 研究資料(部会報等)の発行
(5) シンポジウム等の開催
(6) その他本部会の目的を達成するために必要な事項
(研究部会のメンバー)
第4条 この研究部会のメンバーは、(公社)農業農村工学会の会員10人以上を主な構成員とする畑地整備領域の
研究者・技術者であって、この研究部会の研究活動の趣旨に賛同して参画した者とする。
(代表幹事)
第5条 この研究部会に代表幹事5名以内を置く。
2 この研究部会に代表幹事で構成する代表幹事会を置く。
3 代表幹事は、部会のメンバーの中から選出する。
4 代表幹事会は、代表幹事の中から部会長1名、副部会長1名、及び会計担当代表幹事を互選する。
5 部会長、副部会長、及び会計担当代表幹事の任期は、2年とし再任を妨げない。
6 部会長は、この部会を代表する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは部会長の業務を代行する。
8 代表幹事は、部会長及び副部会長を補佐し、この部会の運営に当たる。
9 会計担当代表幹事は、部会長を補佐してこの研究部会の収支に係る経理事務を行う。
10 部会長、副部会長、会計担当代表幹事及び他の代表幹事は、無報酬とする。
(代表幹事会の任務)
第6条 この研究部会の代表幹事は、次に掲げる事項を処理する。
(1) この研究部会が行う研究計画案及び収支予算案の作成
(2) 理事会で決定された研究の実施及び経理
(3) この研究部会が実施した研究及び収支決算の本部への報告
(4) この研究部会の活動参画メンバーとの連絡調整
(5) 学会本部との連絡調整
(6) その他必要と認める事項
(代表幹事会の開催)
第7条 代表幹事会は、年2回以上開催する。
2 代表幹事会は、研究部会長が招集する。
(議長・議決)
第8条 代表幹事会の議長は、研究部会長とする。
2 代表幹事会の議事は、過半数の代表幹事が出席し、出席した者の過半数を持って決する。
可否同数のときは、研究部会長が決する。
3 議事の議決について委任状を提出した代表幹事は、出席したものとみなす。
(事業計画案及び収支予算案の作成)
第9条 研究部会長は、研究部会規程第6条に規定する収支予算案の作成に当たっては、
当該年度の支出予算額は、当該年度の収入見込額に100,000円を加えた額の合計額以内の額とする。
ただし、特に必要があるときは、当該合計額に当該研究部会の経年の収支差額の合計残額
(本部繰入れ資産額を含む。)を加えた総額を超えない額とすることができる。
(申請等)
第10条 研究部会長は、研究部会規程第3条、第5条、第6条及び第8条に規定する申請及び提出については、
予め代表幹事会の決定を得なければならない。
(経理)
第11条 この研究部会の活動に係る収入は、学会の収入として、支払は学会の支弁として経理する。
2 前項の経理は、事項別科目別に行う。
(庶務)
第12条 この研究部会の活動に係る庶務は、部会長の所属する機関内の場所において行う。
附則
1 農業農村工学会畑地整備研究部会規約は、廃止する。
2 この要領は、2012年4月1日から施行する。
3 この要領の適用日の前日において、現に部会長、副部会長、幹事及び会計監事である者は、
それぞれこの要領施行の日からこの要領により選出された部会長、副部会長、会計審査担当代表幹事とみなす。
(2018年10月10日 一部改正)