公益法人農業農村工学会応用水理研究部会の運営については,定款,規則,研究部会規程に定めるほか,この要領に定めるところによる。
(名称)
第1条 この研究部会は,公益法人農業農村工学会応用水理研究部会と称する。
(目的)
第2条 この研究部会は,応用水理に関する学理と応用についての科学的研究を推進し,農業農村工学分野の学術・技術の振興と社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 この研究部会は,その目的達成のため,次の事業を行う。
(1) 共同研究の推進
(2) 研究集会・討論会の開催
(3) 見学会の開催
(4) 研究資料(部会報等)の発行
(5) その他必要な事項
(研究部会のメンバー)
第4条 この研究部会のメンバーは,公益法人農業農村工学会の会員の中で,とくに,水理・水環境等について研究しようとする者であって,この研究部会の研究活動の趣旨に賛同して参画した者とする。ただし,農業農村工学会員以外で参加を希望するものについては,学会員の推薦があれば,学会員に準じて
取り扱う.
(代表幹事)
第5条 この研究部会に代表幹事を置く。
2 この研究部会に代表幹事で構成する代表幹事会を置く。
3 代表幹事は,部会のメンバーの中から選出する。
4 代表幹事会は,代表幹事の中から部会長1名を互選する。
5 代表幹事会は必要に応じて,副部会長及び会計担当代表幹事を互選する。
6 部会長,副部会長,及び会計担当代表幹事の任期は,2年とし再任を妨げない。
7 部会長は,この部会を代表する。
8 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは部会長の業務を代行する。
9 代表幹事は,部会長及び副部会長を補佐し,この部会の運営に当たる。
10 会計担当代表幹事は,部会長を補佐してこの研究部会の収支に係る経理事務を行う。
11 部会長,副部会長,会計審査代表幹事及び他の代表幹事は,無報酬とする。
(代表幹事会の任務)
第6条 この研究部会の代表幹事は,次に掲げる事項を処理する。
(1) この研究部会が行う研究計画案及び収支予算案の作成
(2) 理事会で決定された研究の実施及び経理
(3) この研究部会が実施した研究及び収支決算の本部への報告
(4) この研究部会の活動参画メンバーとの連絡調整
(5) 学会本部との連絡調整
(6) その他必要と認める事項
(代表幹事会の開催)
第7条 代表幹事会は,年2回以上開催する。
2 代表幹事会は,研究部会長が招集する。
(議長・議決)
第8条 代表幹事会の議長は,研究部会長とする。
2 代表幹事会の議事は,出席した者の総意を持って決する。
(事業計画案及び収支予算案の作成)
第9条 研究部会長は,研究部会規程第6条に規定する収支予算案の作成に当たっては,当該年度の支出予算額は,当該年度の収入見込額に100,000円を加えた額の合計額以内の額とする。 ただし,特に必要があるときは,当該合計額に当該研究部会の経年の収支差額の合計残額(本部繰入れ資産額を含む)を加えた総額を超えない額とすることができる。
(申請等)
第10条 研究部会長は,研究部会規程第3条,第5条,第6条及び第8条に規定する申請及び提出については,予め代表幹事会の決定を得なければならない。
(経理)
第11条 この研究部会の活動に係る収入は,学会の収入として,支払は学会の支弁として経理する。
2 前項の経理は,事項別科目別に行う。
(庶務)
第12条 この研究部会の活動に係る庶務は,部会長の所属する機関内の場所において行う。
附則
1 農業農村工学会応用水理研究部会規則は,廃止する。
2 この要領は,平成24年 3月12日から施行する。
3 この要領の適用日の前日において,現に部会長である者は,それぞれこの要領施行の日からこの要
領により選出された部会長とみなす。
附則 この要領は,平成24年4月1日から施行する。