部会概要

部会の目的と経歴
 「水文・水環境研究部会」 は,昭和63年4月26日に水文学に関する学理と応用についての科学的研究を推進し,この分野の飛躍的な発展を期して設立された 「応用水文研究部会」 を前身としています。水文学ばかりでなく,近年の水環境に関わる研究の広がりや水質研究の進展に伴い,学会内での部会としてこれらの研究領域も含めることを目指し,平成12年1月1日に部会名称を応用水文研究部会から 「水文・水環境研究部会」 と改称し,現在に至っております。

早瀬吉雄(2000): 応用水文研究部会報告 -部会名を「水文・水環境研究部会」へ変更- 農業土木学会誌, 68巻5号, 109-114.
高瀬恵次(2014): 水文・水環境研究部会の取組み,水土の知, 82巻5号
久保田富次郎(2022): 水文・水環境研究の35年,水土の知, 90巻10号, 27-30.

主要な活動内容
○ 研究発表会,討論会,見学会等の開催 (年1回)
○ 部会誌 「応用水文」 の発行
○ 共同研究の実施

会員資格
本部会会員は,
1. 農業農村工学会員の中で,特に水文・水環境について研究しようとするものであって,この部会の趣旨に賛同し入会を希望するもの。
2. 農業農村工学会員以外で入会を希望するものについては,学会員の推薦があれば,学会員に準じて扱う。
3. 部会員の入退会は自由であるが,部会長に申し出ることが必要である。
4. 部会員は必要に応じて部会費を負担する。
  -実際には部会員に対して会費が課せられることはありません。

部会運営要領
(平成24年4月1日施行)

名称
第1条

 この研究部会は、(公益)社団法人農業農村工学会水文・水環境研究部会と称する。

目的
第2条

 この研究部会は、農業・農村に関連する水文・水環境の研究を行うことにより、農業農村工学分野の学術・技術の振興と
社会の発展に寄与することを目的とする。

事業
第3条

 この研究部会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
 (1) 共同研究の推進
 (2) 研究集会の開催
 (3) シンポジウムの開催
 (4) 企画セッション(大会講演会)の開催
 (5) 部会誌の発行
 (6) その他の必要な事項

研究部会のメンバー
第4条

 この研究部会のメンバーは、(公益)社団法人の会員10名以上を主な構成員とする水文・水環境領域の研究者・技術者であって、
この研究部会の研究活動の趣旨に賛同して参画した者とする。

代表幹事
第5条
 
 この部会に代表幹事15名以内を置く。
 2 この研究部会に代表幹事で構成する代表幹事会を置く。
 3 代表幹事は、部会のメンバーの中から部会のメンバーの互選で選出する。
 4 代表幹事会は、代表幹事の中から部会長1名、副部会長1名、会計審査代表幹事1名及び会計担当代表幹事1名を互選する。
 5 部会長、副部会長、会計審査担当代表幹事及び会計担当代表幹事の任期は、2年とし再任を妨げない。
 6 部会長は、この部会を代表する。
 7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは部会長の業務を代行する。
 8 代表幹事は、部会長及び副部会長を補佐し、この部会の運営に当たる。
 9 会計審査代表幹事は、この研究部会の収入・支出について、本部の監事の監査に先がけて審査する。
 10 会計担当代表幹事は、部会長を補佐してこの研究部会の収支に係る経理事務を行う。
 11 部会長、副部会長、会計審査代表幹事、会計担当代表幹事及び他の代表幹事は、無報酬とする。

代表幹事会の任務
第6条

 この研究部会の代表幹事は、次に掲げる事項を処理する。
 (1) この研究部会が行う研究計画案及び収支予算案の作成
 (2) 理事会で決定された研究の実施及び経理
 (3) この研究部会が実施した研究及び収支決算の本部への報告
 (4) この研究部会の活動参画メンバーとの連絡調整
 (5) 学会本部との連絡調整
 (6) その他必要と認める事項

代表幹事会の開催
第7条
 
 代表幹事会は、年2回以上開催する。
 2 代表幹事会は、研究部会長が招集する。

議長・議決
第8条

 代表幹事会の議長は、研究部会長とする。
 2 代表幹事会の議事は、過半数の代表幹事が出席し、出席した者の過半数を持って決する。可否同数のときは、研究部会長が決する。
 3 議事の議決について委任状を提出した代表幹事は、出席したものとみなす。

事業計画案及び収支予算案の作成
第9条

 研究部会長は、研究部会規程第6条に規定する収支予算案の作成に当たっては、当該年度の支出予算額は、
当該年度の収入見込額に100,000円を加えた額の合計額以内の額とする。
 ただし、特に必要があるときは、当該合計額に当該研究部会の経年の収支差額の合計残額 (本部繰入れ資産額を含む。)
を加えた総額を超えない額とすることができる。

申請等
第10条

 研究部会長は、研究部会規程第3条、第5条、第6条及び第8条に規定する申請及び提出については、
予め代表幹事会の決定を得なければならない。

経理
第11条

 この研究部会の活動に係る収入は、学会の収入として、支払は学会の支弁として経理する。
 2 前項の経理は、事項別科目別に行う。

庶務
第12条

 この研究部会の活動に係る庶務は、部会長の所属する機関内の場所において行う。

付則
 1 農業農村工学会水文・水環境研究部会規約は、廃止する。
 2 この要領は、平成24年4月1日から施行する。