運営要領

〜 農業農村整備政策研究部会運営要領 〜

平成26年6月30日 制   定
平成27年9月28日 一部改正

公益社団法人農業農村工学会農業農村整備政策研究部会の運営については、定款、規則、研究部会規程に定めるほか、この要領に定めるところによる。

(名称)
第1条 この研究部会は、公益社団法人農業農村工学会農業農村整備政策研究部会と称する。

(目的)
第2条 この研究部会は、農業農村整備政策の企画、立案、実施に関する研究を行うことにより、農業農村工学分野の学術・技術の振興と社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 この研究部会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1)  共同研究の推進
(2)  研究発表会の開催
(3)  シンポジウムの開催
(4)  研究資料(部会報等)の発行
(5)  テーマごとの勉強会の開催
(6)  その他必要な事項

(研究部会のメンバー)
第4条 この研究部会のメンバーは、公益社団法人農業農村工学会の会員10人以上を主な構成員とする農業農村整備政策に関わる領域の研究者・技術者であって、この研究部会の研究活動の趣旨に賛同して参画した者とする。

(幹事及び顧問)
第5条 この研究部会に幹事30名以内、顧問若干名を置く。
2  この研究部会に幹事で構成する幹事会を置く。
3  幹事は、部会のメンバーの中から選出する。
4  幹事会は、幹事の中から部会長1名、副部会長5名以内、会計審査幹事1名及び会計担当幹事を互選する。
5  部会長、副部会長、会計審査担当幹事及び会計担当幹事の任期は、原則として2年とし再任を妨げない。
6  部会長は、この部会を代表する。
7  副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは部会長の業務を代行する。
8  幹事は、部会長及び副部会長を補佐し、この部会の運営に当たる。
9  会計審査幹事は、この研究部会の収入・支出について、本部の監事の監査に先がけて審査する。
10  会計担当幹事は、部会長を補佐してこの研究部会の収支に係る経理事務を行う。
11  顧問は、この研究部会の運営に関し、指導助言する他、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
12  部会長、副部会長、会計審査幹事、他の幹事及び顧問は無報酬とする。

(幹事会の任務)
第6条 この研究部会の幹事は、次に掲げる事項を処理する。
(1)  この研究部会が行う研究計画案及び収支予算案の作成
(2)  理事会で決定された研究の実施及び経理
(3)  この研究部会が実施した研究及び収支決算の本部への報告
(4)  この研究部会の活動参画メンバーとの連絡調整
(5)  学会本部との連絡調整
(6)  その他必要と認める事項

(幹事会の開催等)
第7条 幹事会は、年1回以上開催する。
2  幹事会は、部会長が招集する。
3  部会長は、必要に応じ、幹事会で処理する事案について、あらかじめ副部会長、幹事及び顧問の中から数名を招集して、意見を求めることができる。

(議長・議決)
第8条 幹事会の議長は、部会長とする。
2  幹事会の議事は、過半数の幹事が出席し、出席した者の過半数を持って決する。可否同数のときは、部会長が決する。
3  議事の議決について委任状を提出した幹事は、出席したものとみなす。

(事業計画案及び収支予算案の作成)
第9条 部会長は、研究部会規程第6条に規定する収支予算案の作成に当たっては、当該年度の支出予算額は、当該年度の収入見込額に100,000円を加えた額の合計額以内の額とする。
ただし、特に必要があるときは、当該合計額に当該研究部会の経年の収支差額の合計残額(本部繰入れ資産額を含む。)を加えた総額を超えない額とすることができる。

(申請等)
第10条 部会長は、研究部会規程第3条、第5条、第6条及び第8条に規定する申請及び提出については、予め幹事会の決定を得なければならない。

(経理)
第11条 この研究部会の活動に係る収入は、学会の収入として、支払は学会の支弁として経理する。
2   前項の経理は、事項別科目別に行う。

(庶務)
第12条 この研究部会の活動に係る庶務は、筆頭の副部会長が行う。
上記の庶務は、原則として、名簿管理と会計のみを担当し、研究部会の開催、論文集の作成等は、幹事が分担する。

附則
1  この要領は、平成26年6月30日から施行する。
2  この要領の適用日の前日において、現に部会長、副部会長、幹事及び会計監事である者は 、それぞれこの要領施行の日からこの要領により選出された部会長、副部会長、会計審査担当幹事とみなす。

附則
この要領は、平成27年9月28日から施行する。