運営要領

農業農村工学会農村生態工学研究部会運営要領

(名称)
第1条 この部会は、(公益)社団法人農業農村工学会農村生態工学研究部会とする。

(目的)
第2条 この部会は、農村生態工学(農村生態系に適応して生育・生息する生物群集の保全および農村生態系の修復と、生産と生活の場である農村の振興という、二つの目的を融合的に研究するための「学」)に関する実践的研究とそれを支える基礎的研究についての総合的な調査・研究を実施し、支援することにより、その進歩発展を期するものである。

(事業)
第3条 この部会は、目的達成のために次の事業を行う。
(1) 共同研究の実施
(2) 研究会、シンポジウムなどの開催
(3) 研究成果の刊行、配布
(4) 研究部会誌の発行
(5) その他、目的達成に必要な事業

(研究部会のメンバー)
第4条 この部会は、農業土木学会に所属する学会員、およびその設立の趣旨に賛同する非会員であって入会を申し出た者で構成する。

(代表幹事)
第5条 この部会に次の代表幹事をおく。
 (1) 部会長         1名
 (2) 副部会長       若干名
 (3) 委員          若干名
 (4) 監事          前任の部会長
   2 部会長、副部会長は代表幹事の互選とする。
   3 部会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(代表幹事会)
第6条 事業の円滑な運営を図るため、部会には代表幹事会を設ける。
   2 代表幹事会は、部会長、副部会長、委員、監事によって構成され、部会長が必要に応じて召集する。
   3 代表幹事会は、部会の重要事項について審議する。

(活動報告)
第7条 毎年、報告書を作成して研究部会のメンバーに通知し意見を聴取する。
   2 毎年活動を農業農村工学会研究委員会に報告し、学会誌に掲載する。また、5年毎に部会活動を自己評価し、その結果を農業農村工学会に報告する。

(事業計画案及び収支予算案の作成)
第8条 研究部会長は、研究部会規程第6条に規定する収支予算案の作成に当たっては、当該年度の支出予算額は、当該年度の収入見込額に100,000円を加えた額の合計額以内の額とする。ただし、特に必要があるときは、当該合計額に当該研究部会の経年の収支差額の合計残額(本部繰入れ資産額を含む。)を加えた総額を超えない額とすることができる。

(経理)
第9条 この研究部会の活動に係る収入は、学会の収入として、支払は学会の支弁として経理する。
   2 前項の経理は、事項別科目別に行う。

(事務所)
第10条 事務局の設置は部会長が別途定める。

(解散)
第11条 この部会の解散は、代表幹事会の承認を得るものとする。

附則
1 農村生態工学研究部会規約は、廃止する。
2 この要領は、令和元年9月5日から施行する。
3 この要領の適用日の前日において、現に部会長、副部会長、幹事、監事である者は、それぞれこの要領施行の日からこの要領により選出された部会長、副部会長、委員、監事とみなす。