学術基金制度の拡充について

 第256回理事会(2019年9月20日)において、学術基金運営要領の一部が改正されましたので、学会員の皆様にお知らせします。
改正に伴う新規課題募集等の時期は改めてお知らせします。

 今回の基金制度の拡充は、大学改革の第二幕を迎えている現在、若手の研究者のみならず、教授を含めた大学教員の研究環境は悪化の一途を辿っており、研究費の削減から人材の育成も困難になっています。そのため、産官学の連携強化を行っているところですが、その一環として、学会にある学術基金制度の拡充による新技術の開発と人材の確保・育成を進めることとします。
 なお、拡充の内容は、下記の要領の (3) の ①、②、③、⑥ の研究分野を追加し、明確化しました。

農業農村工学会学術基金運営要領 (一部改正)

平成 3 年 2 月 27 日   制  定
2019 年 9 月 20 日 一部改正

(運営方法)
(1)学術基金の運営は、学術基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。
(運営委員会の任務)
(2)運営委員会の任務は、次のとおりとする。
  ① 当該年度の援助方針について理事会に提案すること 
  ② 基金による援助事業の審査に関すること
  ③ 基金の募金活動に関すること
(基金の申請)
(3)本基金によって規程第4条に規定する、費用の援助を受けようとする個人又は研究組織は、
   次の援助申請の研究分野に基づき、所定の様式により運営委員会に申請する。
   ただし、⑥ の拠出金のうち使用目的が特定されたものを除くこととする
  ① ダム保全管理工学に関する調査・研究の推進
  ② 大規模コンクリート構造物の設計・施工に関する調査・研究の推進
  ③ ①、②以外の分野及び学際的分野に関する調査・研究の推進
  ④ 国際学術会議への出席等の国際交流の推進(従来の要領)
  ⑤ 若手研究者の育成の推進(従来の要領)
  ⑥ 顕著な功績のあった農業工学遺産の保護等の推進
(審査及び決定)
(4)運営委員会は、申請のあった案件について、関係委員会の意見に基づき、その審査を行い、援助の可否を決定する。
(報告)
(5)申請者は、事業終了後、内容結果を速やかに運営委員会に報告する。
(援助総額)
(6)年間援助総額は、原則として基金の果実額以下とする。 
(理事会への報告)
(7)運営委員会は、運営の結果、募金状況を毎年年度末理事会に報告する。

変更となった様式は、当学会ホームページの 申請様式 の 「学術基金申請書」 です。